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高柳小の閉校式で校歌に声をそろえる児童や地域住民ら=22日、同校 (2024/03/23)

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75歳以上は免許更新時に高齢者講習
 改正道路交通法の一部が10月1日から施行され、75歳以上の運転者が免許の更新をする際は事前に「高齢者講習」を受けることが義務付けられる。また軽微違反の累積点が6点になった人は「違反者講習」の受講が必要となる。

 道路交通法は昨年5月に、高齢者保護、免許制度規定の整備などを目的に一部改正され、同年秋・今年春と段階的に施行されてきた。

 高齢者講習は、年齢が高くなるにつれて判断力や敏しょう性など運転技術に衰えが生ずることを感じてもらおうという目的。対象は今年12月1日以降に免許証の有効期間が満了する際の年齢が75歳以上の人。更新期間満了日前の2カ月間内(公安委員会が指定する日)に、住所地の自動車学校で3時間の講習を受ける。内容は座学、運転適性検査、実技。講習料は6,300円(免許更新手続き費用は従来通り別に必要)。講習終了証明書が免許更新の際に必要になる。

 一方、違反者講習は違反3点以下の軽微な違反の累積が6点になった人が対象。公安委員会の通知を受けた日から1カ月以内に運転実技コース(手数料・通知料合わせ14,700円)か社会参加活動コース(同10,500円)を選択。運転免許センターの上越支所(柿崎)または長岡支所に行き、3時間の座学と運転適性検査を受け、実技コースはさらに3時間の実技指導を受ける。社会参加活動コースは座学・適性検査の前か後に最寄りの交通安全協会に行き、指定された社会参加活動(街頭立哨など)を3時間行う。

 違反六点の場合、これまでは30日の免許停止処分となっていたが、この講習を受けることで停止にはならない。ただし、免許停止を繰り返した人はこの講習の対象にならない。講習を受けないと、より重い処分が課せられることになる。

 高齢者講習、違反者講習の問い合わせは、柏崎署(電話21-0110)、柏崎地区交通安全協会(同23-3256)、柏崎自動車学校(同22-5121)まで。

(1998/ 9/28)

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