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職場のセクハラ防止を 市がマニュアルや要綱

 市が、職場におけるセクシュアル・ハラスメント(以下、セクハラ)の理解と発生防止のため、このほど職員向けのマニュアルを製作した。併せて、今月一日付で市セクハラ苦情処理要綱を定め、男女が対等な関係で快適に働くことの出来る職場環境の実現を目指した。

 このマニュアルは、平成9年6月に改正された「男女雇用機会均等法」によって、今年4月から職場でのセクハラを防止するため、事業主の雇用管理上の配慮が義務づけられたことに伴うもの。これにより、意識の構築を図ってセクハラ防止に努め、職場環境の整備を行いたいとしている。

 内容は主に、「職場におけるセクハラとは」「性的な言動とは」「職場におけるセクハラにつながるグレーゾーン」などの項目で構成された。この中には、性的な言動として嫌らしい冗談やからかい、ヌード写真の掲示などを具体的な例に挙げ、デュエットの強要や「おばさん、うちの女の子」などはグレーゾーン。ただ、女性からの「おじさん、男のくせに……」など、逆の立場もあり、職場におけるセクハラは男性・女性両方の問題としている。

 また、マニュアルでは職場でのセクハラをなくすため、「性的固定観念、男女別役割分担意識の解消」「女性の労働意欲や、労働能力についての十分な理解と認識の必要性」などを提案。さらに、「嫌なことは『いや』という」「職場で話し合う」「相談する」など対処の仕方も示した。

 一方、苦情処理要綱で定められた相談員は女性政策室、人事課、元気支援課から3人の職員。苦情を審議し、公正に処理するため、総務部長を議長とする委員会を設置し、必要に応じて申し出人や関係者から事実確認を行い、迅速に問題の解決を図りたいとしている。

(1999/ 4/27)

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