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ラピカ訴訟 原告が不正工事訴える

 刈羽村生涯学習センター「ラピカ」で設計書よりはるかに安価な建材が使われていた問題などで12日、村議3人を含む住民7人が業者6社と加藤村長を相手取り、村に総額約2億2千4百万円を返還するよう求めた住民訴訟の第1回口頭弁論が新潟地裁で行われた。被告の業者らは請求の却下などを求め全面的に争う構えを見せた。

 原告ら住民は6月1日に請求した住民監査請求の却下を不服として訴訟を起こした。被告は茶道館の設計・施工監理業者、元請け共同企業体3社、源土運動広場ゲートボール場の設計業者、施工業者と加藤村長。

 訴状によると、茶道館工事で業者らは設計書より著しく安価で数量も少ない建材を納入し、村に損害を与えた。源土では軟弱地盤に対する設計・施工監理ミス、施工業者の配慮に欠けた盛り土により不等沈下が続き、利用に支障が生じている。原告側は 「債務不履行責任で支払い代金に見合う結果が得られていない」として、業者に建設費、施工監理費相当額の損害賠償を、村長については検査責任と財産管理責任を求めている。

 原告代表の吉田大介村議は意見陳述で、「茶道館の設計変更は、高価な材料を設計書に計上して原発交付金を引き出し、安価な材料を少量使用するという手法。源土は違法な産廃を埋め立てて造成され、調査で沈下が指摘されたのに、設計を見直さずに施工した」と指摘。入札時の不自然さや交付金をめぐる不正工事を訴え、金の流れの解明と損害賠償を求めた。

 これに対し、茶道館の設計・施工監理業者、共同企業体側は答弁書で、「原告らの監査請求は請求期間を過ぎたもので、訴えの要件である適法な住民監査請求を欠く」として、請求の却下を求めた。また、設計図書で種目別内訳書の単価、金額などは官公庁が作成するものとし、茶道館分の建設費、施工監理費をはじめ、債務不履行、損害の発生など事実関係についても全面的に争う構えだ。加藤村長は茶道館について答弁を留保した。

(2000/10/12)

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