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原発立地地域振興法が成立

 原発立地地域の公共事業を国が一般財源で幅広く支援する「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」が1日、衆院本会議で可決、成立した。柏崎市をはじめ立地自治体が制定を要望してきたもので、与党3党が議員立法で提出した。これで、昨年9月の東海村臨界事故後、原子力災害対策特別措置法と併せて2つの特措法が1年余の間に制定された。

 この新法は来年4月からの時限立法で、道路・港湾・学校施設など立地地域の公共事業の国庫補助率を最大5ポイントアップの55%とし、起債の7割に地方交付税措置を認める。近接の自治体も対象。希望自治体は振興計画を策定し、首相を議長に関係八閣僚で構成する原子力立地会議がこれを審議して実施を決める。

 原発立地自治体には、電源三法交付金や発電所からの固定資産税収入などがあるが、交付金は金額・時期が限定され、固定資産税は年々減少することから、立地自治体の間では、恒久的な振興策を求める声が強かった。新法は一般財源からの支援で、金額にも制限が付いていないことが特徴。臨界事故後、原子力政策の見直しが迫られた中で、自民党の電源立地推進調査会での法案策定をスタートに、今年6月の衆院選をはさんで成立にこぎ着けた。当初案に、防災への配慮などの修正が加えられた。

 今後のスケジュールは明確になっていないが、市では周辺町村と協議しながら来年夏ごろまでに振興計画を策定し、平成14年度からの予算に生かしていきたい方向だ。

(2000/12/ 2)

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