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農業所得標準 3区分の経費示す

 柏崎市刈羽郡町村農業所得協議会と柏崎税務署は24日、平成12年分農業所得標準を発表した。今年も全県同額の10アール当たりの経費標準額を示す方式が採用され、これに地域ごとに決めることの出来る超過農薬費と県基準の豪雪費を加算し、柏崎刈羽を1つの地域に分けて示された。

 今回の全県統一の水稲普通経費は10アール当たり111,100円。柏崎刈羽では超過農薬費として4,900円を加算。豪雪地でない刈羽村、西山町はこの金額(116,000円)が経費標準となる。豪雪費は市内南鯖石地区、黒姫地区、高柳町、小国町が2,400円で、これを加算したこれら地域の経費標準は118,400円。柏崎市のその他の地域は豪雪費2,100円の加算で118,100円となった。

 経費標準方式は畜産とシイタケを除く果樹や野菜、転作畑にも適用され、それぞれ金額が示された。

 農業所得標準は確定申告などの際、農業所得者が目安とするもの。この標準を適用する農家は、収入金額(販売、自家用を自身で計算)から必要経費額を差し引き、さらに作業委託料、小作料、制度資金借入金利子などがあればこれも差し引き、2月16日から申告することになる。

(2001/ 1/25)

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