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春風に乗り、よしやぶ川の川沿いの桜とコラボで楽しませるこいのぼり= 15日、市内松美町地内 (2024/04/16)


見頃を迎えた里山のハナモモの花=15日午前、市内谷根 (2024/04/15)

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柏崎刈羽原発訴訟、控訴審も住民側敗訴

 東京電力柏崎刈羽原発に反対する地元住民らが経済産業大臣を相手取り、1号機の原子炉設置許可処分取り消しを求めて起こした行政訴訟の控訴審判決が22日、東京高裁であった。大喜多啓光裁判長は原告の請求を棄却した一審の新潟地裁判決を支持し、「手続き的にも実体的にも違法はない。現在の科学水準に照らし、安全審査に見過ごせない誤り、欠落があるとはいえない」と住民側の控訴を棄却した。原告団は「工学的安全性、耐震基準など一審と違う新しい主張をしたのに、裁判所は答えていない。内容のない判決と言わざるを得ない」と批判した。上告は原告団で今後議論し、検討する。

 判決は安全審査について、「原子炉設置者の技術的能力、施設の位置、構造、設備の安全性について、科学的、専門的見地から十分な審査が行われるよう規定されている」とし、「判断の公正さが担保されるから、安全審査の手続きが不備ということはできない」とした。1994年の新潟地裁一審判決は「裁判所の審理は国の専門的な判断に不合理な点があるかないかの観点から行われるべき」とした。控訴審判決は最高裁が「安全審査に見過ごせない誤りや欠落があるときは、設置許可処分は違法になる」とした判断を踏襲。安全審査と設置許可には合理性があり、違法はないと認めた。

(2005/11/24)

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