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市は20日、市議会6月定例会に上程を予定している「柏崎市ペット葬祭施設の設置等に関する条例」案をめぐり、市議会との意見交換会を市民会館会議室で開いた。条例案には焼却炉の構造基準が示されるとともに、施設の使用禁止命令に違反した業者には全国で初めて罰金を科すことなどが盛り込まれた。この種の条例は県内では初めて。
条例案は、ペットの家族化が進み、今後ペット葬祭業が増加していく見通しの中で、周辺住民の生活環境を良好な状態に保つために、ペット葬祭業にかかわる施設、設備の設置などに関する市独自の規制を設ける。千葉県市原市で全国に先がけ、2000年に条例が制定されている。
柏崎の条例案は20条からなる。各条項ではペット葬祭業を営む場合、市長の許可が必要であること、事前説明会などの開催を努力事項とすること、隣接土地所有者・地元町内会の同意を得ることなどが明文化された。
また、煙、悪臭防止、ダイオキシン対策を徹底させるため、焼却炉の構造基準を示した。具体的には焼却設備内で、空気取入口と煙突の先端以外に外気と接することなく燃焼できること、燃焼室で発生するガス温度が800度以上であることーーなどが 細かく指示されている。
これらに違反した場合は改善勧告などを経て、使用禁止命令、刑事告発、公表などとし、違反者には50万円以下の罰金を科すこともあるとした。当局の予定では条例案が可決後、7月1日に公布、来年1月1日から施行したい考えだ。
(2003/ 5/21)
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