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三条市の女性監禁事件で略取、逮捕監禁致傷、窃盗の罪に問われた柏崎市四谷1、佐藤宣行被告(40)の上告審で、最高裁第1小法廷(深沢武久裁判長)は19日、判決を7月10日に言い渡すことを決めた。併合罪の解釈についてはこれまで判例がなく、一審と二審で判断が分かれた併合罪の量刑解釈について、最高裁として初めての判断を示す。
併合罪は、一連の犯罪行為が2つ以上の罪について有期の懲役刑にする際は、重い罪の最高刑の1.5倍が上限となる。またそれぞれの罪の刑が最高刑の合計を上回ってはならないと規定している。女性監禁事件では逮捕監禁致傷の最高刑が10年、窃盗の最高刑が五年で、一審の新潟地裁は逮捕監禁致傷の最高刑を1.5倍に加重し、同被告に懲役14年を言い渡した。これに対し二審の東京高裁では、法定刑を超えた量刑評価はできないとし、「逮捕監禁致傷は最高刑で臨み、窃盗(万引き)については同種の事犯における量刑の均衡に考慮する」として懲役11年とした。
12日の上告審弁論で検察側、弁護側が「併合罪」の解釈で対立した。検察側は「複数の犯罪行為が1人の人間に対して行われており、処断刑は犯罪行為と犯人の人格とを総合評価すべきもの」とし、被害者の痛み・苦しみが甚大、犯罪が執行猶予中のもので被告の規範意識欠如が甚だしい、再犯性があるとして「懲役11年では軽すぎる」と主張した。
一方、弁護側は「検察側の主張では、恣(し)意的、技術的に刑が加重される危険がある」として罪刑法定主義の原則に立つべきと主張し、「法律の枠内で罰すべき。刑が軽いなら、刑法改正という立法で解決すべき」とした。
(2003/ 6/20)
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