海外青年協力隊として派遣される小林虹矢さん(右)と中西千里さん(左)。桜井市長から激励を受けた=22日午前、市役所市長応接室 (2024/11/22)
昭和天皇の食事を再現した「秋幸苑の夕べ」。参加者は見頃の紅葉とともに味わった。中央奥が第15代当主の飯塚さん=17日、市内新道の飯塚邸 (2024/11/21)
「全市一斉地場産給食デー」で鯛めしを味わう新道小の子どもたち=19日、同校 (2024/11/20)
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刈羽村生涯学習センター「ラピカ」と源土運動広場の施工、監理に契約違反があったとして、村議4人を含む住民七人が27日、元請け共同企業体、施工監理業者など6社と品田村長を相手取り、村に総額約57億4356万の返還を求める第2次住民訴訟を新潟地裁に起こした。
原告らは昨年7月、大成建設など同じ6社と加藤実前村長を相手取り、ラピカ茶道館と源土ゲートボール場の損害賠償を求める住民訴訟を起こし、同地裁で審理が行われている。今回の追加提訴は、品田村長が業者に生涯学習施設全体の損害賠償請求訴訟を起こすよう村監査委員会に勧告を求めた1月24日の措置請求の却下を不服として、ラピカ本館、陶芸館、外構工事、源土テニスコート、多目的広場を対象に行った。
訴状によると、ラピカ建設、外構工事で業者らは一体となって村の発注と違う多数の設計変更を無断で行うなどの契約違反をした。また、源土では不法投棄された産業廃棄物の上にずさんな設計・施工を行うなどの債務不履行で施設に欠陥を与えた。また、品田村長は、各工事の欠陥に基づく損害賠償請求権の行使という村の財産管理責任を違法に怠っているとした。
追加提訴の損害額はラピカの総工費などから一次訴訟で求めた茶道館分を除く工事費、監理費を、源土は総工費などのうちテニスコート、多目的広場分を面積比率で算定した。算定方法について原告側代理人は、「3月末に迫る村の権利行使期間、住民監査請求から30日以内という提訴期間の関係や住民側の調査能力から、この手法しかなかった」と説明した。
原告住民の1人は「信用が地に落ちた業者の資料に基づく解決では、村が言う真相解明とはほど遠い。本来、行政が訴訟を行うべきだ」と話した。これに対し、品田村長は2次訴訟について、「村が提訴しなくても合議による解決を目指すことはできると考える。その手法については議会とすり合わせを始めたところだ」と述べた。
(2001/ 2/27)
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