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住宅の火災警報器設置は4割弱

 市消防本部が9月に管内を対象に実施した住宅用火災警報器に関するアンケートによると、設置義務を知っている人は9割近くだったが、実際に自宅に設置している人は4割弱にとどまっていることが分かった。

 住宅用火災警報器は、火災の逃げ遅れによる死者を防ごうと、2004年の改正消防法に基づき、柏崎では火災予防条例で06年6月1日から新築住宅に設置が義務付けられた。既存住宅の場合は、11年5月31日までに設置という経過措置がある。設置個所はすべての寝室。2階に寝室がある場合は階段にも取り付ける必要がある。警報器には煙感知と熱感知の2種があるが、寝室や階段には煙感知式を取り付ける。

 消防本部のアンケート回答数は431人。設置義務を知っていたのは367人(86%)。設置済みの人は158人(37%)。設置していない理由(複数回答)では、「今後設置しようと考えている」(164人)と答えた人が1番多かった半面、「設置義務を知らない」(47人)、「設置方法が分からない」(29人)、「警報機の値段が高い」(9人)などの回答もあった。

(2008/10/31)

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